美容師の労災対応に天然ヘナ活用の提案

 理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤を使ったことで皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなる見通しになった。厚生労働省の有識者検討会が24日、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因で起きる皮膚障害を、業務上疾病(職業病)と認める報告書案を了承した。

 認定されたのは、主にヘアカラー剤に含まれる「パラトルエンジアミン」と、パーマ剤に含まれる「チオグリコール酸アンモニウム」。人によってはアレルギー反応による皮膚のかぶれなどの症例が報告されていた。

 理美容師が仕事で皮膚炎を起こすことは多い。2002年以降、有識者検討会でパーマ剤などによる皮膚障害が職業病にあたるか検討されてきたが、原因となる物質を特定できず、認定されなかった。

 1978年度~16年度に、理美容師の皮膚障害が労災に認定された事例は128件あった。職業病と認められることで、労働基準監督署が化学物質によって起きたものだと判断しやすくなる。今後は今春以降をめどに、別の有識者検討会でも議論し、正式な決定をすることになる。

https://www.asahi.com/articles/ASQ1S4HKYQ1SULFA00J.html

美容師の手荒れ観念

美容師の職業病とも言える手荒れ
多くの美容師さんは、それを当たり前に受け止めている現状があります。
「スタイリストになったら治る」
「自己管理が良くない」
こういった感覚で手荒れを扱ってきた経営者も多いのではないでしょうか?
一般社会では仕事をする上で起こった怪我や病気は労災として扱われます。
しかし美容師さんの多くは労働関係法規には疎い傾向があります。
本来手荒れの治療費や治療期間は会社が補償すべきことなのですが、それを見ない振りで過ごしてきた経営者も多いように思います。
また、それを訴える美容師さんが少ないのも現実です。

手荒れが労災として扱われる

これまで現場では、「そんなもんだよね」と諦められていた手荒れ
しかし、これからは美容師の手荒れは、労災であると国家が認めました。
手荒れが労災に認定された以上は、経営者には安全配慮義務が生じます。
要するに、手荒れ対策が義務化されるということになります。
また、特定の成分に関しての安全配慮義務も生じる為に、複雑化することも予測されます。

労災訴訟は年々増加傾向

一般的に労働関係訴訟は年々増え続けています。
そこに美容師の手荒れが加わると大変な数値になってくるのではないでしょうか?
また、民事的な損害賠償なども場合によってはあり得る話になりました。
当然、訴訟を生業とする人々からすれば、新しいビジネスが誕生したことになります。
過払い請求のCMのように、「手荒れの美容師」を対象とした訴訟ビジネスが展開された場合、業界のダメージは計り知れません。

手荒れ美容師の居場所作りは重要

株式会社インディーハーブス直営サロンでは、天然ヘナがメインになりますので、手荒れの美容師はいません。
もしも、手荒れが酷い美容師の方がいれば、私は天然ヘナの専門を目指すことをお勧めします。
薬剤によるアレルギーは、単純に化学物質のみが起因するわけではありません。
個人の体質、生活習慣、環境なども大きな要因となります。
離職を検討している美容師さん、やむなく転職を検討する美容師さん。
または、こういった従業員さんがいるサロンにおいて、化学薬品に依存しない部署があっても良いのではないでしょうか?

サロン内にもう一枚の「天然ヘナ専門店」があれば、手荒れの美容師さんでも活躍できる場が提供できます。
また事業内での別ブランドは、収益性を高めるというデータもありますので、業績としての向上も見込めます。

課題解決の為にパートナーシップの活用を

私達インディーハーブスは、美容師が立ち上げた、美容師の為の会社です。
一人一人の美容師さんが幸福で豊かであることを目指しています。
今まで天然ヘナ専門サロンの立ち上げに、何度も関わってきました。
その経験や技術をシェアすることで、様々な課題解決をしてきました。
また、それらを補填するスペシャリストの仲間達と共にパートナーシップを築いてきました。
一人一人の力は小さくても、それぞれの能力を寄せ合えば大きな力となります。
もしも、天然ヘナを課題解決に活用したいとお考えでしたら、どうぞお気軽にお声がけください。